教員の作成する教育・研究関係文書は,つぎの2つによって言論統制から守られる:
- 憲法の定める「言論の自由」(第21条)
- 著作権法──「言論の自由」の装置の一つとして
例えば,著作権法を justice サイトないし justice 文書に適用すれば,つぎのようになる:
(文中の条項は,すべて著作権法の条項)
- justice は,データベース (第2条1項十の三号) である。
- justice は,justice 員が創作する。
- justice の文書で justice員の執筆になる論文 (以下 justice 論文) は著作物 (第2条1項一号) であり,またその執筆者は著作者 (第2条1項二号) である。
特に,国立大学法人北海道教育大学は justice の著作者にあたらない。
参考:
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条
法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
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- justice の内容物には,著作権法第13条が定める「権利の目的とならない著作物」の複製が含まれる。
(権利の目的とならない著作物)
第十三条
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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- justice は,公表 (第4条) される。
- justice 論文は,著作権法による保護を受ける (第6条)。
- justice は,著作物として保護される (第12条の2第1項)。
- justice 員は,justice を公表する権利を有する (第18条)。
- jutice には,第20条 (同一性保持権) および第63条 (著作物の利用の許諾) に基づき,つぎの使用条件を付す:
1. Justice の各ページへのリンクは,自由とする。
2. Justice 論文は,「出所を明記」の条件で,引用・転載を自由とする。
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