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文書管理規則との関連
作成: 2007-07-31
更新: 2007-07-31
教員の作成する教育・研究関係文書は,
『国立大学法人北海道教育大学法人文書管理規則』
および
『独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律』
の定める「法人文書」(管理対象になる文書) にはあたらない。
実際,「法人文書」は,つぎのように定義される:
『国立大学法人北海道教育大学法人文書管理規則』
の第2条1項:
「
この規則において「法人文書」とは,法第2条第2項に規定するものをいう。
」 (註:「法」は『独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律』を指す)
『独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律』
の第2条第2項:
「
この法律において「法人文書」とは、◆独立行政法人等◆の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該◆独立行政法人等◆の役員又は職員が
組織的に用いるものとして
、当該◆独立行政法人等◆が保有しているものをいう。‥‥
」
関連法規:
行政機関の保有する情報の公開に関する法律